登録支援機関 特定技能ベトナム人材

登録支援機関とは、外国人特定技能制度において、特定の条件を満たした外国人労働者(特定技能生)の登録手続きをサポートする法人や団体のことを指します。日本の外国人特定技能制度は、外国人労働者の受け入れを促進するための制度であり、登録支援機関はその一翼を担っています。

登録支援機関は、労働省が指定する団体や法人であり、特定技能生の登録申請手続きをサポートすることが求められています。特定技能生は、登録支援機関を通じて、自分自身の登録申請手続きを行います。

登録支援機関は、特定技能生の書類の提供や手続きのサポート、労働条件の説明や助言、日本での生活支援、トラブル解決のサポートなどを行い、特定技能生が適切な条件で労働し、日本での生活を送ることができるように支援する役割を持っています。

登録支援機関は、特定技能生の登録申請手続きに関する専門的な知識を持ち、特定技能生とのコミュニケーションやサポートを円滑に行うことが期待されています。また、登録支援機関は労働省に対して報告を行う義務もあり、厳密な運用ルールに従って適切な支援を行うことが求められます。

登録支援機関の支援義務について、具体的な内容は以下のようなものがあります。

1.登録申請のサポート:特定技能生の登録申請手続きをサポートし、必要な書類の提供や申請手続きのアドバイスを行います。
2.労働条件の説明や助言:特定技能生に対して、労働条件に関する詳細な説明や助言を行い、適正な労働条件の確保を支援します。
3.日本での生活支援:特定技能生の日本での生活を支援し、住居や生活必需品の手続きなどをサポートします。
4.トラブル解決のサポート:特定技能生が労働条件に関するトラブルに遭遇した場合に、適切なサポートを提供し、解決に向けた手続きを支援します。
5.コミュニケーションの支援:特定技能生とのコミュニケーションを円滑に行い、言語や文化の違いを考慮したサポートを提供します。
6.労働省への報告義務の遵守:登録支援機関は労働省に対して定期的な報告を行う義務があり、報告書類の提出や適切な情報管理を行います。

これらの支援義務を遵守し、特定技能生の登録申請手続きをサポートすることが、登録支援機関の役割となっています。特定技能生の適切な労働条件の確保や生活支援を行い、日本での就労がスムーズに行われるようにするために、登録支援機関の支援義務が重要な役割を果たしています。
7.申請書類の作成支援:特定技能生の登録申請に必要な書類の作成を支援し、必要な情報の提供や書類の整備を行います。
8.職業訓練のサポート:特定技能生の職業訓練を支援し、技能習得のプロセスをサポートします。
9.雇用先の紹介や面接のサポート:特定技能生の雇用先を紹介し、面接のサポートを行います。
10. 労務管理の支援:特定技能生の労務管理を支援し、労働時間の管理や労働条件の遵守をサポートします。
11.労働紛争の解決支援:特定技能生と雇用先の間で労働紛争が発生した場合に、解決のための支援を行います。
12.日本語教育の支援:特定技能生の日本語教育を支援し、日本語の学習環境を整えることで、労働条件や生活環境の改善をサポートします。
13.労働条件のモニタリング:特定技能生の労働条件を定期的にモニタリングし、適切な労働条件が維持されているかを確認し、必要に応じて是正措置を支援します。
これらの支援内容を含め、登録支援機関は特定技能生の労働条件の遵守や生活支援を行うための様々なサポートを提供する義務を負っています。
これにより、特定技能生が適切な労働環境で働き、日本での生活が安定して行われるように支援することが求められています。

外国人特定技能 登録支援機関 愛知県 おおすすめ

ベトナム人の特定技能生の登録支援機関として、愛知県内でおすすめのものは以下のとおりです。

  1. メイコ株式会社 登録支援機関として 愛知県が運営するベトナム人材紹介・支援機関であり、特定技能生の登録支援を行っています。日本語教育や就労支援をはじめ、特定技能取得に必要な手続きや書類のサポートを行い、円滑な登録を支援しています。

  2. 名古屋産業労働センター 名古屋市が運営する産業労働支援機関であり、特定技能生の登録支援を行っています。日本語試験対策や履歴書の作成支援をはじめ、特定技能に関する情報提供や手続きのアドバイスを行っています。

  3. NGO法人JAC愛知 ベトナム人労働者の社会的統合支援を行っている非営利団体であり、特定技能生の登録支援も行っています。日本語教育や職業訓練のサポートを行い、特定技能取得のためのスキルアップを支援しています。

これらの機関は、特定技能生の登録をサポートするために、日本語教育や手続きのサポートなどを行っています。しかし、最適な登録支援機関は個人のニーズや状況によって異なるため、自身の状況に合った機関を選ぶことが重要です。事前に機関のウェブサイトや窓口に問い合わせをし、自身の特定技能取得に最適な支援を受けることをお勧めします。

日本に滞在するベトナム人を取得している在留資格の種類

1番多い在留資格は、全体の半数近くになる技能実習です。
2番目の留学とあわせて、総人数の7割を占めます。
特定技能は学歴・職歴不問の在留資格です。
日本語・技能評価試験の合格が一番のポイントで、それをパスすれば雇用契約を結んだ外国人は基本的に申請できます。
技能実習2号を修了した外国人が、日本語・技能評価試験免除で特定技能に移行できる特例もあります。
そのため、既存の就労可能な在留資格を取得していた層からの移行が予想されます。

特定技能の在留資格(ビザ)でベトナム人を受け入れる3つのメリット特定技能 ベトナム

そもそも在留資格「特定技能」とは、 2019年4月に出入国管理法(入管法)が改正され、ビザ制限の緩和がなされたことで可能となった、新たな在留資格です。この新しい在留資格「特定技能」の追加により、外国人特定技能人材の採用が可能となったのです。これにより、今後の日本国内における労働力不足の緩和が期待されます。

他在留資格に比べて、就労しやすい

こうした特定技能を活用してベトナム人を採用するメリットとして大きいのは、特定技能の制度が比較的「就労しやすい」ものであることがあげられます。

これまで多くの企業は、ベトナム人ならではの「豊かになりたい」「お金を稼ぎたい」という意欲の強さを評価しており、技能実習生としての受け入れを行ってきました。過酷な労働環境を報じられることも多かった技能実習生の制度ですが、大半の企業では技能実習生のベトナム人は暖かく迎えられ、満足行く良好な実習を終えた人材が、3年という期限の関係からやむを得ずに帰国するという事例もありました。

特定技能は、技能実習2号を良好に修了した人材には試験の一部免除が可能であり、また即戦力として日本人と同等の待遇を義務付けられた、いわば雇用側にも就労側にもメリットの有る制度です。就労側にとってもより長期滞在が可能になり、業界内であれば転職も可能であることから、就職希望の声が多く寄せられています。

更に、技能実習では対応できなかった外食・宿泊は新たな受入れの門戸が広がり、人材不足を解消する大きなピースとなるポテンシャルを秘めています。

大半の業種では累計5年まで滞在可能な「特定技能1号」建設業・造船舶用工業においては滞在可能な年数の上限がなく妻帯も可能な「特定技能2号」も用意されています。

未経験者を技能実習で採用し、経験者を特定技能で採用することで、人手不足を緩和し事業の推進力を高められると期待されています。

ベトナム人を雇用する企業の声

ベトナム人を雇用した経験のある経営者から聞くもののうち多くは「働く意欲が高い」という意見です。

ベトナムの若者の多くは、「親世代が戦争で苦労した分、自分が頑張って働き、高い給料をもらって、家族を養おう」という真面目で素直な考えを持っている人が多くいると言われています。

そしてベトナムでは、海外言語がどれほどできるかで給与もおおよそ決まります。英語ができれば何ドル稼げて、日本語ができれば何円稼げる― そういった考えがキャリア形成に大きく絡んできているとされます。

こうしたことから、自国に比べて金銭的なアドバンテージがあり、地理的にも遠くない日本は人気の地域となっています。

また、若い人材が多いことも特徴の一つです。
日本国内は高齢化が進む一方で、ベトナムは2050年ごろまで人口は増加すると予測されています。 

実際、ベトナムにおける65歳以上の人口比率を示す高齢化率 は11.9%(2017年)と、日本の28.1%(2018年)と比べて遥かに若者が多い人口分布になっています。今後高齢化は予想されていますが、日本国内に比べて働き盛りが多いと言えます。

一方で時間にルーズという声が数多く上がっています。(日本人駐在員がカルチャーショックを受ける有名な事例のようです)東南アジアの典型例なので、受け入れの際は注意したいポイントになります。

現時点で、13万人以上のベトナム人が技能実習生として滞在しています。
それ以外で、専門職に適用される技術・人文知識・国際業務の在留資格でも3万人近くが就労しています。
こうした在留資格と比較して、特定技能を利用するメリットを3つご紹介します

人材教育費などの負担に関する再確認

ベトナム人労働者が在留資格「特定技能」を取得し、日本で就労するためには、様々な費用が発生します。ベトナムから日本へ渡航する交通費だけでなく、在留資格「特定技能」の基準を満たす日本語能力と技能訓練を行う費用も必要です。その費用をどこからどのくらい徴収するか?について取決めが整備されています。ベトナム人技能実習生が悪質な仲介業者(ブローカー)に騙され多額の教育訓練費を払わされる被害が問題になっており、ベトナム人労働者の保護のために、費用負担に関する取決めの再確認が行われています。

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